いよいよ来月から定額減税が始まります。
費用対効果を全く度外視した制度だと個人的には感じております。
2月にも制度の概要として取り上げましたが、今回は給与担当者の実務について触れていきたいと思います。
給与担当者が最初にするべきこととしては、扶養の人数によって各人の減税額が異なってきますので、配偶者加算分のために同一生計配偶者と、扶養加算分のために扶養親族を把握する必要があります。実務上は以下の流れでステップを踏んで判定していきます。
まずはステップ1として6月1日時点で在職中であること、扶養控除等申告書を提出していること、居住者であることを確認します。この3つを満たせば基準日在職者となり本人分30,000円の減税があります。逆に1つでも満たしていない場合には定額減税の対象外となります。
次にステップ2として基準日在職者に配偶者がいること、扶養控除等申告書のA欄に源泉控除対象配偶者の記載があること、(記載がない場合には源泉徴収に係る定額減税のための申告書の提出があること)、配偶者の令和6年の所得の見積額が48万円以下で居住者であることを確認します。この3つを満たせば同一生計配偶者となり配偶者分30,000円の減税が加算されます。
最後にステップ3として基準日在職者に扶養親族がいること、扶養控除等申告書のB欄又は住民税に関する事項の16歳未満の扶養親族欄に記載があること、(記載がない場合には源泉徴収に係る定額減税のための申告書の提出があること)、居住者であることを確認します。この3つを満たせば扶養親族となり扶養分として扶養者1人当たり30,000円の減税が加算されます。
このような流れで、従業員の減税額を確認します。
配偶者加算分の要件として配偶者の所得が48万円以下である必要がありますので、それ以上の所得があり配偶者特別控除の適用の場合には配偶者加算分がない点、扶養親族は16歳未満であっても扶養加算分がある点について、年末調整とは考え方が異なる箇所がありますので間違えないようにしましょう。
減税額を算出した後に6月1日以降支払の給与(賞与も含みます)から減税をして減税額が無くなるまで翌月に繰り越していくという作業を行います。従いまして従業員毎に減税未済額の管理が必要となります。
給与明細書には減税額を記載することが義務化され、最終的に控除しきれない金額がある場合には市町村から給付されることになります。
この制度を全ての事業者が理解しており、さらに全ての事業所が給与計算の際に対応しているシステムを利用しているとは到底思えませんので、来月以降現場では混乱や間違いが発生するのではないでしょうか。
これならいっそ給付金なら簡単なのにと思わずにはいられません。