令和6年度税制改正により、4月から交際費として計上できる飲食費の上限がこれまでの1人当たり5,000円から10,000円に引き上げられます。
資本金が1億円以下の法人であれば交際費は800万円まで損金算入(経費として計上)することが出来ますので、1人当たりの飲食費が引き上げられたところで実務にはあまり影響がないかもしれませんが、資本金が1億円を超える法人にとってこの改正はインパクトが大きいと思います。
現状資本金1億円超の法人の場合、1人当たり5,000円を超える飲食費はその50%が損金不算入(半分しか経費にならない)、資本金100億円超の法人になれば、1人当たり5,000円を超える飲食費は全額損金不算入(全て経費にならない)という扱いでしたので、交際費として計上できる飲食費の枠が従来の2倍になります。
4月1日以後に支出する飲食費から上記の10,000円基準を適用することが出来ますので、例えば12月決算の法人の場合は1月から3月はこれまでの5,000円基準、4月以降は10,000円基準の適用になります。
金額の基準は消費税の経理方式により異なり、税込方式を採用していれば税込の金額で判定し、税抜方式を採用していれば税抜の金額で判定することになります。
さらに述べると、インボイス発行事業者でない飲食店での飲食費の場合にはその支払金額に消費税はないものとされますが、仕入税額80%を控除できる経過措置がありますので、控除できない20%分を考慮して税抜9,803円(=10,000円÷1.02)が交際費として計上できる目安になります。(ものすごくややこしいので、これは参考程度の話です。)
適用要件はこれまでと変わりなく、領収書に飲食に参加した得意先の氏名又は名称など一定事項を記載して保存することが必要です。
飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観点から実施との事ですが、その効果に期待したいところです。