今年は定額減税が行われますが、具体的にどうようにしたらよいのかというご質問を給与担当者からいただきます。
今回はこの定額減税の方法についてお伝えしたいと思います。なお、便宜上給与所得者を前提での解説とさせていただきます。
まず定額減税のあらましですが、対象者は令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。
減税額は本人が所得税30,000円、住民税10,000円の計40,000円、さらに同一生計配偶者及び扶養親族1人につき本人同様の減税となります。
国税庁が公表しているパンフレットに基づくと、給与所得者の場合は令和6年6月1日以後に支払う給与(賞与も含みます)に対する源泉徴収税額から減税を行い、控除しきれない部分は次月に繰り越して順次控除していきます。
扶養者の数により減税額がそれぞれ異なってきますので、給与支給者側の事務として控除対象者ごとに減税額を把握し、さらに各月ごとに控除額と次月に繰り越す金額を従業員毎に把握する必要もあり、事務負担の煩雑さはだいぶ増えることが予想されます。
そして年末調整の際には年末調整時点の現況における扶養の数を把握して、計算した定額減税に基づいて所得税額の精算を行うという流れになります。
住民税については令和6年6月は徴収せずに、令和6年7月から令和7年5月までの11ヶ月で徴収していく方法となります。
減税はされていますが、1か月分の徴収を行わずに11ヶ月分での徴収となるため徴収額としては前年を上回る場合もあり、減税を実感しにくいかもしれません。
インボイス制度が始まりややこしいことをして税金を徴収し、さらにまたややこしいことをして減税という名で還付を行うという、一体政府は何をしたいのかと思わざるを得ないというのが私の個人的な感想です。