令和5年の年末調整の留意点

今年も残すところ1ヶ月余りとなりました。
まさに光陰矢の如しですね。

ところで毎年思うのですが、ハロウィーンとはそもそも何なのかがよく分かりません。
収穫を祝うお祭り!?日本で言うお盆の海外版!?何故仮装するの!?お菓子をくれないといたずらするぞってどういう理屈!?そもそもハロウィーンなのかハロウィンなのか!?
秋の夜長にそんな事を考え、よく分からいないまま(とどのつまり興味がないだけかもしれませんが)、ハロウィーンが終わると年末調整モードに入っていきます。

さて令和5年の年末調整の留意点について確認していきたいと思います。
前年からの変更点としてまず海外居住親族の扶養の要件が見直されました。
これまでは非居住者である16歳以上の者が扶養の要件でしたが、令和5年1月以降の海外居住親族の要件は非居住者で、16歳以上30歳未満、70歳以上、30歳以上70歳未満のうち留学生、障害者、38万円以上の送金を受けている者とその範囲が狭まることになりました。送金を受けている事の証明として送金関係書類の添付も必要となります。

次に扶養控除等申告書に退職所得の見積額を記載する欄が増えました。
これは配偶者又は扶養親族に退職所得が見込まれる場合、退職所得を除いた所得の見積額を記入するというものです。所得税は合計所得金額に退職所得を含むのに対して、住民税は退職所得を含まないという違いがあるため住民税の控除の適用漏れを防ぐ目的があります。

これら以外には住宅ローン関係も変更がございます。
借入限度額は4,000万円でしたが、今後は購入する住宅の環境性能により3,000万円から5,000万円と借入限度額が変わり、控除率は1%から0.7%へ減少となります。
住宅ローン控除対象の所得要件もこれまでの所得3,000万円以下から所得2,000万円以下に変更となりました。

実務に直結するような変更はあまりございませんが、住宅ローン控除は税額に大きく影響してきますので、変更点をしっかり押さえておきましょう。