令和4年分の確定申告の留意事項

今年も確定申告時期となりました。
前年から大きな改正点はありませんが、令和4年分の確定申告の留意事項について触れていきたいと思います。

まずは期限についてです。
前年までは新型コロナウイルス感染症による申告期限の延長ということで、申告書に延長する旨を記載して提出すれば期限後の提出でも認められていましたが、今年はこの制度はなくなりました。個別で申請して延長すること自体は可能ですが、これまでのように簡易な手続きとは異なる点ご注意下さい。

次に住宅を新築等した場合の税額控除(住宅ローン控除)についてです。
令和4年居住開始分から控除率が0.7%、控除期間が13年間(中古住宅の場合は10年間)となります。また住宅ローン控除の適用要件がこれまでの合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下となりますのでご注意下さい。

副収入についても留意が必要です。基本的には雑所得となり、雑所得は「公的年金等」「業務」「その他」の3つに区分されますが、ネットオークションやフリマアプリによる所得は「業務」に該当し、ビットコイン等の暗号資産の売却は「その他」に該当します。
ちなみにギャンブルから生じた所得の場合には「一時所得」となります。
※ただし所得(収入-経費)が20万円以下の場合には確定申告は不要です。

また雑所得に関しては所得税通達の改正もありました。
記帳・帳簿書類の保存がある場合には概ね事業所得に該当し、記帳・帳簿書類の保存無しの場合にはその収入が300万円超か否かで判断します。
収入が300万円超の場合は概ね業務に係る雑所得に、300万円以下の場合は業務に係る雑所得に該当します。
この通達は雑所得の例示であり、概ねという表現の通り原則としてはこう扱うものの、例外もあり得るというものになっています。

その他に、申告の際に疑問に思った際にはチャットボットによる税務相談もあり、AI(人口知能)が自動で回答するサービスがあります。税金に関する質問の他、申告書作成の操作などの相談に応じてくれますので詳しくは「国税庁 ふたば」で検索下さい。

納付についてもダイレクト納付の他、ネットバンキングやクレジットカードでの納付、さらに○○ペイなどのスマホアプリでの納付の可能となり納税方法も多様化してきました。ご自身にとって活用しやすい方法で納付できるようになっています。

確定申告は期限ぎりぎりではなくゆとりを持って仕上げる事で細かなミスも防げますので、今年も上記の点に留意しつつ、時間に余裕を持って仕上げましょう!