資産税関係に関する改正について

相続税対策として、生前贈与は有効な手段の1つです。
生前贈与については暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、自らの意思で選択出来るようになっていますが、令和5年度税制改正でこれらについて見直しがありましたので触れていきたいと思います。

まずは改正点に触れる前にそれぞれの制度の概要について確認していきましょう。
【暦年課税】
1月1日~12月31日までの1年間で贈与により取得した財産の価額の合計額が、基礎控除額の110万円以下までは贈与税は課されず、110万円を超える場合には超える部分に対して贈与税(10%~55%)が課税される。
【相続時精算課税】
60歳以上の者から18歳以上の直系卑属や孫に対して財産を贈与した場合、特別控除額の2,500万円までは贈与税が課されず、2,500万円を超える場合には超える部分に対して贈与税(一律20%)が課税される。暦年課税の場合特に届出は不要だが、この相続時精算課税制度を選択する場合には予め税務署長に届出が必要であり、その選択をした場合には暦年課税へ変更することは出来ない。
それぞれ上記のような特徴があります。

相続時精算課税制度は平成15年に導入されましたが、2,500万円の特別控除を超えた場合は少額の贈与でも申告・納税が必要となる事や、相続時に精算する財産の価額が贈与時の価額に固定される(贈与時から相続時までの価格の変動を考慮出来ない)事もあり、あまり使い勝手が良くなく実際に利用者は少ないのが現状でした。

そこでこの生前贈与についてこの度の税制改正で見直しされる事となりました。
相続時精算課税制度については、暦年課税のように毎年110万円までは非課税という概念はありませんでしたが、令和6年1月1日以後の相続時精算課税適用者の贈与については現行の基礎控除(2,500万円)とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除することが出来るようになりました。
一方の暦年課税制度については、現状では相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算して相続税を計算することになっていますが、その加算期間が7年間へ延長となりました。
暦年課税は加算期間の延長により税負担が増え、さらに贈与の確認作業で遡る期間が長くなり記憶も薄くなるためその事実認定が難しくなりますが、逆に相続時精算課税は毎年110万円まで課税しないという特別控除とは別枠の措置が設けられたためこれまでより税負担は減ると考えられます。

この改正により、政府としては相続時精算課税制度の利用者を増やしたいという思惑が感じられます。
暦年課税と相続時精算課税の選択について、今回の改正の機会に検討してみてはいかがでしょうか。