インボイス制度に関する改正について

令和5年になりました。
今年は消費税のインボイス導入の元年となります。
先月令和5年度税制改正大綱に関して取り上げましたが、今回はその内消費税のインボイスの改正に絞って触れていきたいと思います。

・納税額に係る負担軽減措置
免税事業者がインボイスを発行する課税事業者となる場合において、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間は、その消費税の納税額を売上税額の2割に軽減するという内容です。対象期間が上記の属する各課税期間ですので、個人事業者の場合は令和5年から令和8年までの4年間となります。
こちらは先月ご案内した内容と重複致しますが、インボイスの登録を検討している免税事業者にとっては大きな軽減になると思います。あくまで免税事業者がインボイスの登録により課税事業者になった場合の措置ですので、もともと課税事業者であった場合や課税事業者選択届出により課税事業者となった場合にはこの軽減措置の適用外となります。

・インボイスの保存義務省略
基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に対して、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間、課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿の保存による仕入税額控除を認めるという内容です。
現在3万円未満の課税仕入れは帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていますが、インボイスの円滑な移行と事務負担の軽減のために、1万円未満へ範囲を縮小した上で引き続き認められることとなります。

・少額な適格返還請求書の交付義務の見直し
返品や値引きを行った場合で、主に売手負担の振込手数料を念頭においたものになりますが、売上に係る対価の返還等に係る税込価額1万円未満については、適格返還請求書の交付義務を免除するという内容です。
売手の請求金額に対して、買手が銀行への振込手数料を差し引いた金額を送金する場合、売手はその差し引き分の振込手数料を値引きしたことになるため、売手に適格返還請求書の交付が必要になるとされていましたが、事務負担を軽減する観点からその交付義務が免除されます。こちらは期間の定めはなく、恒久的な措置で全ての事業者が対象となります。

その他に登録申請書の提出について、提出期限を登録を受ける課税期間の初日から起算して1か月前だったものを15日前の日までとすることや、制度開始の令和5年10月1日からの登録の場合には、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があったものを、令和5年9月30日までの提出でも可とするといった改正もありました。

先般の税制改正で、インボイスについてはその移行に伴う影響の緩和のための見直しが多くありました。これから導入される新しい制度ですので、引き続き新たな情報に注視しながら、このページでも随時アナウンスしていきたいと思います。