令和5年度税制改正大綱決定

12月と言えば…クリスマス!?M1グランプリ!?いやいや、税制改正大綱です!!
という訳で、令和5年度における税制改正の方針を示す「令和5年度税制改正大綱」が12月23日に閣議決定されました。

主な改正点は下記の通りです。

【資産課税】
・相続時精算課税で年110万円の基礎控除を導入
相続時精算課税制度について、その適用者が特定贈与者から受けた贈与に係るその年分の贈与税について、現行の基礎控除とは別に課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする。(R6年1月1日以後適用)
・相続開始前贈与の加算期間の延長
暦年課税における相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間を、現行の3年から7年へ延長する。(R6年1月1日以後適用)
【消費課税】
・小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の設定
免税事業者がインボイス発行事業者として課税事業者になる場合において、R5年10月1日からR8年9月30日までの期間、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とする。これにより納付税額は、課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。
【個人所得課税】
・NISA制度の拡充、恒久化
非課税保有期間を無期限化し、年間投資上限額が120万円のつみたて投資枠と、240万円の成長投資枠を設け併用可能とする。ただし生涯非課税限度額の総額は1,800万円とする。(R6年1月1日以後適用)

その他報道等でも広く報じられている通り、令和6年以降の適切な時期からとして、防衛力強化に係る財源確保のために法人税率の4%~4.5%の付加税、所得税率の1%の付加税、復興特別所得税の税率の1%の引き下げとともに課税期間の延長、たばこ税の引上げの実施が決まりました。

毎年大綱が発表される度に、税金は本来簡素で無ければなりませんが、年々ややこしくなってきているという印象を持ってしまいます。
また防衛費の財源については、東北の人間として復興特別所得税はあくまでその名の通り被災地の復興のためなので、ここを見直すのであればせめて復興という名前も代えて欲しいという感想を持ちました。

さて、今年もあと数日で終わろうとしております。
私は今年は厄年(本厄)でしたので、新年に厄払いをしに神社へ行った際に鳥からフンを落とされるというまさかの出来事から始まり、まさに運のある一年だったと思います。

本業はお客様との新しい出会いの機会も多くありましたし、本業以外でも会務の仕事として広報のためのテレビ出演や東北税理士会主催の研修講師など、色々と体験させていただきました。自分自身経験値が増えてさらに成長できたと思います。
仕事で携わった方々に深く感謝致します。来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。