住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

今年はあっという間に梅雨明けが発表されました。
いよいよ夏本番を迎えます。
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今回は直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税についてです。
令和4年度改正を踏まえながら、解説したいと思います。

制度の概要としては、令和4年1月1日から令和5年12月31日までに父母や祖父母から居住用住宅の新築等のために金銭の贈与を受けた場合に、一定の要件のもと贈与税が非課税になるというものです。
非課税の限度額は取得する住宅の種類に応じ、省エネ等住宅の場合には1,000万円それ以外の住宅の場合には500万円となります。省エネ等住宅とは、①省エネルギー性が高い ②耐震性が高い ③バリアフリー性が高い のいずれかの要件を満たす住宅を言います。

この制度を受けるための具体的な要件として、
①直系尊属からの贈与であること。
②受贈者は日本国籍の18歳以上であり、贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること。
③平成21年から令和3年までにこの贈与税の非課税の適用を受けたことがないこと。
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅用家屋の新築等をして居住すること。
⑤住宅用家屋は配偶者や親族等からの取得ではないこと。
があります。

税務相談の担当の際には問合わせを多くいただく制度であり、関心を持っている方も多いと思います。
国税庁ホームページ内の「よくある税の質問(Q&A)」を参考に実際の事例でこの制度の適用が可能か見ていきたいと思います。

Q1 配偶者の親から住宅取得のために金銭の贈与を受けたが非課税の制度の対象か?
→配偶者の親は自分の直系尊属ではないため適用できない。(ただし配偶者の親と養子縁組をしていれば自分の直系尊属に該当するため適用可)

Q2 父と祖父から1,000万円ずつの贈与があった場合、それぞれ1,000万円まで非課税の制度の対象か?
→贈与者が複数いても贈与額を合計し、その合計額のうち最大1,000万円までが非課税となる。あくまで贈与者毎ではなく受贈者1人について非課税の限度額がある。

Q3 父から不動産の贈与を受けた場合にはこの非課税の制度の対象か?
→金銭の贈与に限られているため不動産の贈与は対象外。

Q4 父から住宅ローンの返済のために贈与を受けた場合にはこの非課税の制度の対象か?
→住宅の取得の贈与に限るため、ローン返済用の贈与は対象外。

Q5 祖父から贈与を受けた金銭の全額を土地の取得資金に充てたが、この制度は家屋ではなく土地の取得であっても対象か?
→贈与を受けた金銭を、住宅用家屋の敷地の土地の取得に充てる場合も対象になる。(ただし贈与の翌年3月15日までに家屋を所有するという要件を満たす必要あり)

Q6 父からマンションを取得するため贈与を受け頭金の支払いに充てたが、マンションの完成・引渡しは翌年の6月の予定である。この場合、非課税の制度の対象か?
→贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けなければならないため6月の引渡しは対象外。

Q7 贈与額が非課税の範囲内であれば申告は不要か?
→贈与が非課税限度額のため贈与税が出ない場合であっても非課税の制度の適用を受けるためには贈与税の申告書が必要。

この制度にかかわらず、税法の特例は基本的に申告を失念すると使えませんので、この非課税の制度を適用した結果贈与税が0円でも、贈与税の申告は忘れないようにしましょう!