相続財産の譲渡による確定申告

先日税理士会の仕事でテレビに出演させていただきました。
東北税理士会主催の確定申告相談会の告知という内容だったのですが、生放送という事で言葉を噛まないように気を付けながらの出演でした(笑)
少しでも税理士会の周知に貢献できたなら幸いです。私自身もいい経験になりました。

というわけで確定申告の受付も始まりましたので、今回は相続財産を譲渡した場合の確定申告についてです。

相続した財産を譲渡した場合、相続税を支払っていればその譲渡した資産のうち、相続税相当額を費用にできる特例があります。
適用要件は、
①相続により財産を取得していること。
②財産を取得したことにより相続税が課税されていること。
③相続開始から相続税申告期限3年以内にその財産を譲渡していること。
上記の要件を満たした場合、相続税のうちその譲渡した財産分の税額を取得費に加算できるという特例です。
ちなみに相続した財産は取得費が不明な場合が多く、その場合には概算経費として譲渡価額の5%が経費となりますが、この概算経費と取得費加算の特例は併用することも可能です。

また居住用財産を相続しそれが空き家になっている場合、3年以内に譲渡し一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円の控除をすることが出来る特例もあります。
対象は、
①昭和56年5月31日以前に建築していること。
②マンション等の区分所有建物登記ではないこと。
③相続開始の直前に、被相続人以外に居住をしていた人がいないこと。
これらの条件で、相続から3年以内の譲渡であること、売却代金が1億円以下であること、耐震基準に適合していること等の一定要件を満たした場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。

相続財産を譲渡した場合には、ご紹介したような特例を適用できるケースがありますので是非参考にしてみて下さい。