事業用資産を譲渡した場合の確定申告

今月15日で確定申告の期限を迎え、今年も無事に確定申告業務が完了致しました。
確定申告は最繁忙期となりますが、この仕事のやりがいを感じることが出来るため、毎年全ての確定申告業務が終わった後は充実感や安堵感と共に、祭りの後のような少し寂しい気も致します。

さて、今月は事業用資産を譲渡した場合の確定申告についてです。
法人で経理に携わっている方の感覚では、固定資産売却益や売却損となり、事業所得に含めて計算するように考えるのではないでしょうか。
しかし確定申告において事業用の資産の売却は、事業所得ではなく総合課税の譲渡所得として計算することとなります。

仕事で使用している車を買い替えた例で考えてみましょう。

100万円で購入した車を、30万円で下取りに出して新しい車を購入したとします。
この下取りの取引は譲渡所得となり、購入価額の100万円から減価償却を差し引いた金額(=簿価)が下取り価額の30万円を上回れば譲渡益、逆に下回れば譲渡損となります。
譲渡損の場合には、他の所得と損益通算(損失を他の利益から差し引くこと)が可能です。

車を仕事でもプライベートでも使用しているというケースもあると思いますが、事業所得の計算では、事業用(仕事用)と家事用(プライベート)の使用割合で按分し、必要経費となるのは事業用の割合のみとなります。
譲渡の場合や消費税の場合も、計算で使用するのは事業用の割合のみとなりますので、この点はご注意下さい。

具体的に譲渡所得は、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円」で計算しますが、この特別控除額50万円があるため実際に譲渡益が発生する人は稀であると思います。
逆に譲渡損の方が多く、この譲渡損は前述の通り他の所得と損益計算できるため有利に働くケースが多いです。

譲渡所得という言葉から難しそうなイメージを持たれるかもしれませんが、税額の計算では有利になるかもしれないと念頭において、しっかり計算し申告するようにしましょう!