月次支援金とは、緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響により売上が半減した場合に法人は月20万円、個人事業者は月10万円の支援金を受け取れるという制度です。
申請の受付は各月毎ですので、例えば前月に申請し支援金を受け取ったとしても、当月や翌月も給付要件を満たせば当月分や翌月分も支援金を受け取れますので、まずは各月毎に給付要件に該当するかの判断が大切です。
申請の際には登録確認機関による事前確認というものが必要となり、当事務所もその登録確認機関となっている関係で、月次支援金について電話やメールなどで多く問い合わせをいただいております。
給付要件の前提として、「緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響」とありますので、その申請月に売上の相手先が緊急事態措置又はまん延防止等重点措置になっているかが判断のポイントとなります。
宮城県の場合8月20日からまん延防止等重点措置の対象となり、8月27日~9月12日までは緊急事態措置の対象区域となりましたので、8月分及び9月分は売上減の要件を満たせば月次支援金の対象となる可能性が高いです。
8月分は既に9月1日より月次支援金の受付を行っておりますので、まずは給付要件に該当するかをご確認いただき、該当する場合には是非この支援金をご活用いただきたいと思います。
なお各月毎に申請の締め切り日がありますので、早めの手続きをお勧め致します。
詳しくは下記の月次支援金ホームページを参照下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
ご不明な点はどうぞお気軽に問い合わせ下さい。