令和7年度税制改正で所得税の基礎控除の額が、合計所得金額2,350万円以下の者は48万円から10万円引き上げられ58万円となりました。
上記の当初改正案に、年収に応じて基礎控除の額を加算する「基礎控除の特例」が今月新たに創設されました。
その内容は、合計所得金額が132万円以下(給与収入200万円以下)は基礎控除が95万円(37万円加算)、132万円超336万円以下(給与収入200万円~475万円)は88万円(30万円加算)、336万円超489万円以下(給与収入475万円~665万円)は68万円(10万円加算)、489万円超655万円以下(給与収入665万円~850万円)は63万円(5万円加算)というものです。
合計所得金額が132万円以下の基礎控除の加算は恒久措置ですが、それ以外の132万円超655万円以下の加算は令和7年と令和8年の時限措置とされています。
この特例は令和7年分の所得税から対象になり、施行日が12月1日となるため従業員に対する毎月の源泉徴収時ではなく12月の年末調整時に反映させて、従業員の今年の所得税を精算するようになります。
政府案を読むと、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ低中所得者層の税負担を軽減する観点からこの特例を創設するとのことですが、ややこしくして事務負担を増やす内容ではなく、シンプルに分かりやすく一律で基礎控除を上げれば良いのではとつくづく思ってしまいます。