令和5年10月1日から消費税においてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
消費税は、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いてその差額を納付することになります。この支払った消費税の計算要件が、現在の請求書等の保存からインボイス制度導入以降は原則として、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
すなわち支払った消費税を計算するためには適格請求書が必要となり、その適格請求書は適格請求書発行事業者でなければ交付することができないということになります。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署に登録申請書を提出する必要があり、登録の受付が今年の10月1日からとなります。(導入開始の令和5年10月1日から登録を受けるためには令和3年10月1日から令和5年3月31日までに登録申請の提出が必要です。)
また適格請求書発行事業者=消費税の課税事業者となりますので、消費税の納付義務のない免税事業者の場合には留意が必要です。
なお、消費税を簡易課税により計算している場合には、課税売上から支払った消費税を計算しますのでインボイス制度導入による消費税の計算方法に影響はありません。
まだ導入まで2年以上ありますが、その事前準備はまもなく始まりますので余裕を持って備えるようにしましょう。