年末になり今年も令和8年度税制改正大綱が発表されました。
今回と次回にわたって、この大綱の中から普段の生活や事業に影響がありそうな点を中心に取り上げていきたいと思います。
今回は消費税をピックアップします。
まずは新たに3割特例という制度が出来ました。
制度を知るために現状の2割特例のおさらいですが、インボイス制度導入時に本来課税売上高が1,000万円未満のため消費税を納める必要が無かった方も、取引先との関係からインボイスへの登録を検討する場面があるかもしれません。その際にいきなり通常通りの消費税を支払って下さいというのは酷だろうという観点から3年間に限り消費税の納付税額を売上時に預かった消費税の2割とすることが出来るという2割特例が出来ました。これは当時インパクトの大きい制度でした。
インボイス導入が始まった令和5年10月1日から3年後の令和8年9月30日までの日の属する期間で適用となりますので、個人事業者であれば令和8年分まで、法人であれば3月決算の場合には令和9年3月期までということになります。
この2割特例について一定の要件のもと3割特例として2年間延長されました。
その3割特例を受けるための要件ですが、まず個人事業者が対象となります。従いまして法人の場合適用はありません。
次に基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが要件です。課税売上が1,000万円を超えたら消費税を納めましょうというルールになっているので、これは至極当然の話だと思います。
まとめるとインボイスに登録している個人事業者で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、令和9年と令和10年の2年間は消費税の納付税額を売上時に預かった消費税の3割にすることが出来ます。
次にインボイスに登録していない事業者との取引であっても、課税仕入れに係る税額控除を一定程度認めるという経過措置も見直されます。
こちらもまず現状のおさらいですが、上記と同様にインボイスに登録していない方との取引は全く税額控除を認めない(支払った消費税額として認識しない)というのも酷だろうということで、令和8年10月まではインボイスに登録していない免税事業者からの仕入れについて80%税額控除可能、さらに令和11年10月までは50%税額控除可能という経過措置が設けられています。
これが令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%とされました。
来年の10月1日以降は50%だったものが2年間は70%となり、その後50%、30%と逓減していきますが経過措置の期間が現状から2年間延長されることになります。
事業をする上で消費税は避けては通れませんので、この改正は是非抑えていただきたければと思います。
今年も仕事を通してたくさんの方にお世話になりました。厚く感謝を申し上げます。
またこのコラムを読んでいただき、少しでも税金について興味を持っていただいた方がいれば望外の喜びです。
また来年もどうぞよろしくお願い致します。
よい新年をお迎えください。



