ポイ活をしながらふるさと納税を利用されている方も多いと思いますが、今年の10月からふるさと納税ポータルサイトを利用した際にポイントが付与されなくなります。
自治体からの返礼品とポイント付与の二重取りやポイント競争の過熱がふるさと納税の本来の目的から乖離しているという事がポイント廃止の理由となっていますが、個人的には大きなお世話だと思ってしまいます。
来月でポイント廃止ということで、寄附が集中し返礼品の品切れが予想される旨を各ポータルで案内しておりますので、その点を念頭に入れながらお得にふるさと納税を利用していただければと思います。
さて人手不足の影響もあり福利厚生に力を入れている会社も多く、その一環として永年勤務している従業員に対して旅行券を支給する場合があります。基本的に会社が従業員に対して金銭以外の利益供与を行った場合には経済的利益の供与として給与課税されますが、下記の2つの要件を満たせば給与課税しなくても良いとされています。
①旅行券の金額がその人の勤続年数等に照らして、社会通念上相当な金額であること。
②勤続年数がおおむね10年以上である者を対象とし、かつ2回以上表彰を受ける場合には、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
この要件のうち、社会通念上相当な金額と言うのが何とも分かりずらい点だと思います。
その点具体的に法令解釈通達として国税庁のホームページに記載がありますので紹介しますと、
ア.25年勤続者は10万円相当の旅行券、35年勤続者は20万円相当の旅行券を支給
イ.旅行の実施が支給後1年以内
ウ.旅行の範囲が支給額からみて相当(海外旅行も含む)
エ.旅行の実施後に旅行日、旅行先、支払額などを記入した報告書を会社に提出する
オ.支給後1年以内に未使用分の旅行券があれば会社に返還する
以上の要件を満たせば給与課税としなくても良いとされています。
永年勤続者へ旅行券を支給する場合にはこの要件を参考に給与課税されないかをご検討下さい。