令和6年分確定申告の留意点

いよいよ明日から令和6年分の確定申告期間が始まります。
今回の確定申告では例年とは異なり定額減税への対応が必要となります。
その留意点についてとりあげていきたいと思います。

一番の留意点としては定額減税を受けるためにその記載が必要となる点です。
今回申告書第一表の㊹に定額減税の欄があり、そこに3万円×人数を記載して減税額を算出することになっています。この欄に記載もれや対象者の人数の誤りなどはないか、定額減税を正しく受けるためにしっかりと確認する必要があります。

その他の留意点として、住宅ローン控除の適用を受けている場合、減税は定額減税が先か住宅ローン控除が先か疑義が生じるケースが想定されます。
減税は住宅ローン控除が先になります。そこで引ききれない場合に定額減税を行うという流れになります。
令和6年の確定申告書では第一表の右上㉛で税額を算出して、㊳~㊵の欄で住宅ローン控除を行い、さらにその下の㊹で上述した通り定額減税を行うことになりますので、申告書の番号順にならって税金の計算を行います。
住宅ローン控除で所得税から控除しきれなかった場合には住民税から控除され、定額減税は後日お住まいの自治体から調整給付金として支給されることになっておりますので、全員が定額減税の恩恵を受けられることになります。

また普段確定申告をしていない方が定額減税の適用を受けるために、今年は確定申告が必要になるのではと疑問に感じるかもしれません。
その点は特に必要なく、定額減税のために何か改めてやるべきことはございません。
給与所得者は会社で定額減税を受けており、公的年金受給者も同様に年金から源泉徴収時に定額減税を受けておりますので、医療費控除や寄附金控除のために確定申告を行うケースはあれど定額減税のために確定申告をする必要はありません。

この定額減税、会社の給与計算担当者や自治体の税務課の方などは本当に苦労されたことと思いますが、確定申告での取り扱いはさほど難しくはないという印象です。
ご自身で毎年確定申告を行っている方は、提出前に㊹定額減税欄への記載漏れがないか再度ご確認下さい。