森林環境税の徴収が始まります

定額減税が6月から始まり、その影響で給与所得者は個人住民税の特別徴収が6月分はありませんでした。今年は7月から11ヶ月分に渡って徴収される形となります。
そんな中この個人住民税に含まれる形で徴収が始まったのが森林環境税です。
今回はこの森林環境税とはどういう税金かについて触れていきます。

森林環境税とは、パリ協定での温室効果ガス排出削減目標を達成するため及び森林整備に必要な財源を確保する目的で令和6年度から国内居住者の個人に対して課税される国税です。
税額は1人当たり年額1,000円で、個人住民税の均等割と併せて課税されます。
その対象者は6,200万人ですので年間で620億円の税収が見込まれており、自治体が住民税と一緒に徴収し国に一旦その税収が行き、国が森林環境譲与税として自治体に再度分配するという流れになります。そしてその使い道は自治体毎の判断に委ねられています。

定額減税を謳いながらこっそりと増税されており認知度も低いこの森林環境税ですが、その背景は東日本大震災後に復興特別税として1人当たり1,000円の徴収が始まり、その復興特別税の徴収が終わるタイミングで看板を掛け替える形で森林環境税として新たに同額の徴収が再度始まりましたので、単なるステルス増税ではないかと懐疑的に感じてしまう節もあります。

今回の森林環境税の徴収に先行して、国から森林環境譲与税の分配が令和元年から始まっていますが、まだ未活用の自治体も一定数あるとの報道です。
森林環境譲与税の使途は各自治体のホームページなどで公表が義務付けられていますので、自分が居住している自治体の環境問題・森林整備のために有効に使ってほしいと願うばかりです。