令和4年度税制改正大綱が決定しました。来年4月からの施行となります。
主な内容は下記の通りです。
・住宅ローン控除の見直し
令和4年から住宅ローン控除を適用する場合、控除率が現行の1.0%から0.7へ変更。
適用対象者の所得要件を現行の3,000万円以下から2,000万円以下へ変更。
・法人課税の賃上げ税制を強化
大企業向けの人材確保等促進税制について、税額控除率の上乗せを行い最大30%の控除率とする。
中小企業向けの所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せを行い最大40%の控除率とする。
・改正電子取引の宥恕措置
電子取引データの保存要件に対する整備不足を考慮し、令和5年12月31日までの2年間はやむを得ず保存要件を充足できなくてもその保存を認める。(宥恕措置の適用に事前申請は不要)
印象として、法人課税については賃上げや投資に積極的な企業は優遇するものの、逆に消極的な企業には租税特別措置の適用停止など冷遇するような税制改正となっております。
また住宅ローン控除の見直しについては、利率より控除率の方が高いのは問題ありというのは至極当然だとは理解しますが、マイホームの購入を税金の控除という形で国が支援している面もあるため、その控除が少なくなることにより経済効果への影響が懸念されます。