消費税における帳簿のみの保存の特例

今年の10月からインボイス制度が始まります。制度開始以降は、仕入税額控除のためにはインボイスの保存が必要となり、インボイスを発行出来ない免税事業者からの仕入は原則仕入税額控除が出来ません。すなわち、消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算しますが、免税事業者との取引は支払った消費税として控除できないことになり、取引先でその分消費税の負担が増えることになります。
そのため取引先が免税事業者に対して、消費税10%相当額を取引価格から引き下げるという事が懸念されますが、双方協議の上ならまだしも一方的な通告は独占禁止法や下請法上の問題となります。経過措置として免税事業者からの仕入でも、制度開始後3年間は仕入税額の8割、さらに3年間は5割の控除が出来ますので、この点を考慮しながらの話し合いが必要です。

さて前置きが長くなりました。仕入税額控除のためには原則インボイスの保存が必要となりますが、特例としてインボイスの保存がなくても、仕入税額控除が認めれらる場合がありますので今回はその特例について触れていきたいと思います。
これらは、取引の中には請求書等の交付を受けることが困難な場合もあるためその場合には帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めるという内容になります。
古物商や不動産取引などの特例もありますが、実務に関連してくる頻度が多いと想定される「公共交通機関特例」「出張旅費等特例」「入場券等回収特例」を紹介します。
公共交通機関特例は、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送が対象です。(1回の取引金額が3万円以上の場合には適用できません。)
出張旅費等特例は、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当などが対象です。(法人と従業員との間でその精算がされない場合には適用できません。)
入場券等回収特例はインボイス番号が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引が対象です。(回収される入場券等にインボイス番号の記載がない場合には適用できません。)
上記の取引の場合には、○○の特例など一定の事項を記載した帳簿を保存すれば、仕入税額控除が認められることになります。