R4年4月から適用開始の賃上げ促進税制

新年度になりました。新社会人の姿を見かけると、こちらまでフレッシュな気持ちになりますね。

令和4年度税制改正により、今月から新たに「賃上げ促進税制」の適用が開始します。
従業員へ給与を多く払った場合には、税制面で優遇しますという制度になります。
(大企業向けと中小企業向けがありますが、このコラムでは中小企業向けについてご説明します。)

対象は青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人や個人事業主となり、その期間は法人の場合は令和4年4月1日~令和6年3月31日まで間に開始する各事業年度、個人事業主の場合は令和5年~令和6年となります。

その内容は、

①雇用者全体(パートも含む)の給与等支給額が前年度比1.5%以上増加→15%税額控除

②雇用者全体の給与等支給額が前年度比2.5%以上増加→30%税額控除

教育訓練費(従業員の研修費、研修の講師への謝金や研修の会場代などの費用)が前年度比で10%以上増加→10%税額控除 

というもので、②と③を満たした場合には最大で40%の税額控除が出来るようになります。

給与を増額した場合に税制優遇を受けられるものに「所得拡大促進税制」があり、この賃上げ促進税制と内容が似ているため混同してしまいがちですが、所得拡大促進税制の方は適用時期が法人は令和4年3月31日まで、個人は令和4年までとその対象となる期間が異なります。
さらに、適用要件は給与を前年度比1.5%以上増加の場合に15%税額控除は同じですが、給与が2.5%以上増加しかつ教育訓練費が10%以上の場合にさらに10%の税額控除が出来るというものになります。(最大25%の税額控除)

賃上げ促進税制では給与が2.5%以上増加しかつ教育訓練費が10%以上の増加という両方の要件を満たす条件が緩和され、給与が2.5%以上は30%税額控除、教育訓練費が10%以上は10%税額控除とそれぞれ個別に加算出来るようになりました。

中小企業庁のホームページでは、詳細については後日公開とアナウンスされておりますので、公開後にこのコラムでも再度取り上げたいと思います。